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及び料金(省令で定める料金を除く。)並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業にあっては当該自動車航送に係る運賃及び料金については、省令の定める手続により、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 一般旅客定期航路事業者は、手荷物(前項の省令で定める手荷物を除く。)及び小荷物の運賃及び料金並びに同項の省令で定める料金を定めようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
3 一般旅客定期航路事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、当該一般旅客定期航路事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、省令の定めるところにより、適用する期間又は区間その他の条件を定めて、同項の認可を受けた運賃又は料金の割引を行うことができる。この場合には、当該一般旅客定期航路事業者は、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
4 運輸大臣は、第一項の認可に関する処分をしようとするときは、運輸審議会にはからなければならない。
改 ?一部改正(昭二六法二三二・昭四〇法九七・昭四六法九六)、??一部改正・??追加(平六法九七)
参 ?の省令で定める手荷物-施行規則四?、?の省令で定める料金-施行規則四の二?、?の省令で定める手続-施行規則四?、?の届出の手続-施行規則
四の二?、?の省令の定めるところ-施行規則四の三、職権委任-四五の二?・施行令一二五、?の罰則-四八一
(運送約款の認可)
第九条 一般旅客定期航路事業者は、省令の定める手続により、運送約款を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 運送約款においては、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送につき、運賃及び料金その他の運送条件並びに運送に関する事業者の責任に関する事項を定めなければならない。
3 運輸大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
改 ?一部改正(昭二六法二三二)、?一部改正(昭四〇法九七)、?一都改正(昭四六法九六)、?追加(昭六〇法一〇二)
参 ?の省令の定める手続-(施行規則五、運送約款の記帳事項-施行規則六、職権委任-四五のニ?・施行令一二五、?の罰則-四八一
(運賃及び料金の公示)
第十条 一般旅客定期航路事業者は、省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
改 一部改正(昭二六法二三二・昭四六法九六)、一部改正(平六法九七)
参 省令の定める方法-施行規則七、罰則-四八二
(運航管理規程等)
第十条の二 一般旅客定期航路事業者は、運航管埋規程を作成し、省令の定める手続により、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 運航管理規程は、省令の定める基準に従い、船舶の運航管理に関する責任者(以下「運航管理者」という。)の選任等船舶の運行の管理の組織並びに実施の基準及び手続に関する事項その他輸送の安全を確保するため一般旅客定期航路事業者及び従業員が遵守すべき事項を定めたものでなければならない。
3 運輸大臣は、運航管埋規程が前項の省令の定める基準に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般旅客定期航路事業者は、運航管理規程に基づき運航管理者を選任し、又は解任したときは、省令の定める手続により、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
5 運輸大臣は、運航管理者が運航管理規程に違反する等によりその職務を引き続き行なうことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるとみとめるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該連航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
改 本条追加(昭四五法一一三)、?〜?一部改正(昭四六法九六)、?削除(平五法八九)
参 ?の省令の定める手続-施行規則七の三、?の省令の定める基準-施行規則七の二、?の省令の定める手偏-施行規則七の四、職権委任-四五の二?・施行令一二五、罰則-四八二の二
(事業計画の変史)
第十一条 一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、省令の定める手続により、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第四条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般旅客定期航路事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
改 一部改正(昭二六法二三二)、見出全部改正・本条一部改正(昭四〇法九七)、?一部改正?追加(昭四五法一一一)、?追加・旧?一部改正し?に繰下(昭四五法一一三)、??一部改正(昭四六法九六)
参 ?の省令の定める手締-施行規則八、?の省令で定める軽微な事項に係る質更-施行規則八の二、職権委任-四五の二?・施行令一二一五、?の罰則-四八一、?の罰則-四九一・本条の適用除外-離島航路整調法七?
(運送の引受義務)
第十二条 一般旅客定期航路事業者は、左の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送を拒絶してはならない。
一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
三 当該運送が第九条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。
改 一部改正(昭二六法二三二・昭四〇法九七・昭四六法九六)
三 第九条-運送約款の認可、罰則-四八二
(運送の順序等)
第十三条 一般旅客定期航路事業者は、運送の申込みの順序により、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送をしなければならない。但し、第二十六条の規定により運輸大臣の命令があるときその他正当な事由があるときは、この限りでない。
2 一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱をしてはならない。
改 ??一部改正(昭二六法二三二・昭四〇法九七・昭四六法九六)
参 第二十六条-航海命令、罰則-四八二
(事業計画に定める運航の確保)
第十四条 一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合の外、事業計画に定める運航を怠ってはならない。
2 運輸大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、事業計画に従い運航すべきことを命ずることができる。
改 ?〜?一部改正(昭二六法二三二・昭四六法九六)、?削除(平五法八九)
参 筆業計面-三?・一一、職権委任-四五の二?・施行金一二五
(事業の休廃止の許可)
第十五条 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、省令の定める手続により、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の事業の休止の許可は、一年をこえる期間についてすることができない。
3 前項の規定は、災害による港湾施設の損壊その他やむを得ない事由に基く休止については、適用しない。
4 運輸大臣は、第一項の許可に関する処分をしようとするときは、運輸審議会にはからなげればならない。
改 ?一部改正(昭二六法二三二)、??追加・?削除・旧?一部改正し?に繰下(昭三〇法九〇)、?一部改正(昭四六法九六)
参 ?の省令の定める手締-施行規則一五、職権委任-四五の二?・施行令一二五、罰則-四八一
(事業の停止及び免許の取消)
第十六条 運輸大臣は、一般旅客定期航路事業者が左の各号の一に該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこれに基く処分又は免許、許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)又は船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
四 第五条各号の一に該当することとなったとき。
2 運輸大臣は、前項の処分をしようとするときは、運輸審議会にはかり、その意見を聞かなければならない。
改 ?一部改正(昭二六法二三二)、?一部改正・?削除(昭三〇法九〇)・?一部改正(昭四六法九六)
参 第五条-免許基準、職権委任-四五の二?・施行令一五
(免許の失効)
第十七条 一般旅客定期航路事業の免許は、第七条第一項の規定により運輸大臣の指定する期間内又は同条第、二項の規定に基き延長された期間内に事業を開始しないときは、その効力を失う。
改 一部改正(昭二六法二三二・昭四六法九六)
参 第七条第一項-指定期間内の運行開始義務、同条第二項-指定期間の延長
(事業の譲渡及び譲受の認可等)

 

 

 

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